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監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱い

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更新日:2026年4月1日

監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の庄内広域水道企業団発注工事における取扱いについて、以下のとおりとします。

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お問い合わせ

庄内広域水道企業団総務課

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字滑石1-1

電話:0234-42-0179 FAX:0234-42-0180

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