更新日:2026年5月1日
工事費内訳書における労務費等の記載について
建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」が改正され、建設業者は公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、労務費をはじめとする以下の経費を記載することが義務付けられました。
記載が必要な経費
(1) 労務費 (2) 材料費 (3) 法定福利費の事業主負担額
(4) 建退共制度の掛金 (5) 安全衛生経費
○各経費の考え方については、<労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン>を確認してください。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省)(外部サイト)
工事費積算内訳書の作成方法
・従前の「工事費内訳書」に加えて下記参考様式「工事費内訳書(その2)」の提出を求めますので、入札の際には併せて提出してください。なお、従前の「工事費内訳書」に労務費等の必要項目を追記することで、「工事費内訳書(その2)」の提出に代えることができます。(下記「土木工事で用いられる内訳書の例」参照)
・企業団が発注時に示す内訳書を用いて作成する場合は、必要な項目を追加して作成してください。
「土木工事で用いられる内訳書の例(国土交通省)」(外部サイト)
経過措置
令和8年度については経過措置として、「工事費内訳書(その2)」の提出漏れや、労務費等の記載内容の不備があった場合でも直ちに入札を無効とはしませんが、入札後、企業団が指定する日時までに、提出漏れ、記載内容に不備があった項目を提出してください。(追加提出を求めたにも関わらず、応じない場合は入札を無効とします。)
お問い合わせ
庄内広域水道企業団総務課
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字滑石1-1
電話:0234-42-0179 FAX:0234-42-0180
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

