更新日:2026年4月20日
敷地内の給水管や水道設備は、お客さまの財産でありご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内など露出していない給水管からの漏水は、発見が困難な場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を認定し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
〇ご注意
漏水により増えたと考えられる水量すべてを認定(減量)するのではなく、お客さまにも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。また、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
指定給水装置工事事業者より速やかに漏水の修繕を行った後で、申請により適用されます。
〇適用期間について
漏水分を含む直近の検針1回分を対象に適用とします。
以下のような場合は適用になりません。
- 地上部または露出部で漏水したとき
- 指定事業者以外の者が施工したとき
- ボールタップの不良または受水槽以降の設備の故障により流水したとき
- 給湯器具またはユニット化装置類の故障により漏水したとき
- 漏水の事実を知りながら修繕を怠ったとき
- 故意や過失(工事等)による破損事故で漏水したとき
※漏水した水が下水道に流れていないことが確認できる場合、下水道使用水量のみ認定の対象となることがあります。
お問い合わせ
庄内町:企業団総務課経営企画係 電話:0234-42-0328
鶴岡市:鶴岡市上下水道お客さまセンター 電話:0235-23-7609
酒田市:酒田市上下水道お客さまセンター 電話:0234-22-1811

