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漏水に伴う水道使用量の認定(減量)について

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更新日:2026年4月16日

敷地内の給水管や水道設備は、お客さまの財産でありご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内など露出していない給水管からの漏水は、発見が困難な場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を認定し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

〇ご注意

漏水により増えたと考えられる水量すべてを認定(減量)するのではなく、お客さまにも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。また、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
指定給水装置工事事業者より速やかに漏水の修繕を行った後で、申請により適用されます。

お問い合わせ

庄内町:企業団総務課経営企画係     電話:0234-42-0328
鶴岡市:鶴岡市上下水道お客さまセンター 電話:0235-23-7609
酒田市:酒田市上下水道お客さまセンター 電話:0234-22-1811

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