更新日:2026年4月23日
365日安全な水を供給しています
日ごろから安心して水道水をご利用いただけるよう水源から各家庭の水道水に至るまで、定期的に水質検査を行っています。
水質基準項目とは
水質基準項目とは、水道水が備えなければならない水質の要件として、水道法により定められているもので、すべての項目で基準値に適合しなければいけません。
「水質基準項目」51項目
水道水の安全性と利便性を考慮した基準値が設定され、水道の規模の大小を問わず、すべての水道が遵守する義務があります。その「水質基準項目」はさらに下の2項目に分けられます。
健康に関連する項目(31項目)
生涯にわたって連続的に水道水を摂取しても、人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設定されたものです。
水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)
水道水として生活利用上(色、濁り、臭いなど)あるいは水道施設の管理上(腐食性など)障害が生ずるおそれのない水準を基として設定されたものです。
水質基準項目の各項目についての解説
水質検査結果
酒田市で実施した令和7年度(令和8年3月分)の水質基準項目の検査結果です。
なお、平田浄水場の検査結果については、 ![]()
庄内広域水道用水供給事業(外部サイト)のホームページをご覧ください。
令和7年度
八幡地区(八幡簡易水道、大台野飲雑用水)(令和8年3月時点)(PDF:630KB)
令和7年度の水質検査計画はこちらからご確認ください。
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お問い合わせ
庄内広域水道企業団酒田事務所
〒998-0854 山形県酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1812 FAX:0234-22-2701
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